- 中野区立図書館 公衆無線LAN利用規程
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(趣旨)
第1条 この規程は、中野区立図書館(以下、「図書館」という。)が設置する無線によるインターネット接続環境(以下、「無線LAN」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 図書館は、調査・研究、ビジネスに関する情報提供サービスの一環として、インターネット上の情報を活用した利用者個人の利用に供するため、当無線LAN機器を設置する。
(利用者の資格)
第3条 当無線LANの利用希望者は、本規程に同意のうえ、図書館の定める認証方法により利用者認証を行った者に限り利用することができる。
2 利用者は、当無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法 律第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。(利用するための機器)
第4条 当無線LANの利用を希望する者(以下、「利用希望者」という。)は、自身で利用するための機器を用意することとし、図書館は無線LAN利用のための機器類の貸出は行わない。
2 機器類を使用するにあたっての電源の使用について、図書館の定めた使用方法及び場所においてのみ使用することができる。(利用時間)
第5条 利用時間は、当無線LANを提供する図書館の開館時間に準じる。
(利用料金)
第6条 当無線LANの利用は無料とする。
(利用可能な範囲)
第7条 図書館内で当無線LANを利用できるのは、以下の図書館が利用許可した場所のみとする。
(1) 中央図書館(地下1階) 参考・地域行政資料コーナー
(2) 中央図書館(地下1階) ブラウジングコーナー
(3) 中央図書館(地下2階) 視聴覚コーナー専用席(パスワードの管理)
第8条 利用者は、取得したパスワードの管理責任を負うものとする。
2 利用者は、パスワードを他の者に使用させる行為、又は貸与、譲渡等をしてはならない。
3 利用者は、紛失、盗難等により、パスワードが第三者に使用されていることを知った場合は、直ちに図書館にその旨を連絡するとともに、図書館からの指示がある場合には、これに従うものとする。(禁止事項)
第9条 当無線LAN利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者の著作権、若しくはその他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他の利用者、第三者の財産、若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 上記(1)(2)の他、他の利用者に不利益若しくは損害を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(4) 他の利用者、又は第三者を誹謗中傷する行為。
(5) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を提供する行為。
(6) 犯罪的行為、若しくは犯罪的行為に結び付く行為、又はそのおそれのある行為。
(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを当無線LANを通じて、若しくは当無線LANに関連して使用し、又は提供する行為。
(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、又はその他の目的で特定、又は不特定多数に大量のメールを送信する行為。
(9) 図書館備品類の破損、及び汚損。
(10) 前各号に掲げるもののほか、法令および当規程に違反する行為、又は違反するおそれのある行為。(利用の停止・取消)
第10条 利用者が以下の項目に該当する場合、図書館は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止又は利用資格を取り消すことができるものとする。
(1) 前条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) その他、本規程に違反した場合
(3) その他、当サービスの利用にあたり不適切と図書館が判断した場合(運用の中止)
第11条 図書館は、以下の理由により、当無線LANの運用を中止できるものとする。
(1) 当無線LANのシステムの保守、又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 当無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(3) 図書館主催の行事、機器のメンテナンス、その他図書館が当無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合(免責事項)
第12条 図書館は、当無線LANのサービスの内容及び利用者が当無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性及び安全性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 当無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、当無線LANサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者の機器のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他当無線LANに関連して利用者、又は第三者が被ったいかなる損害についても、図書館は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由を問わず当該利用者が費用を負担するものとし、図書館は一切責任を負わないものとする。
4 当無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者自身が行うものとする。利用者自身の機器の機種、OS、ソフト等によって、当無線LANを利用できない場合があっても、図書館は一切責任を負わないものとする。
5 パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、図書館は一切の責任を負わない。
6 利用者が当無線LANを利用したことにより他の利用者及び第三者に損害が生じた場合、利用者は、利用者としての資格喪失後であっても、すべての法的責任を負うものとし、図書館は一切の責任を負わないものとする。
7 図書館は、当無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録、又は特定のWebサイトへの接続を制限することができる。(本規定の変更)
第13条 本規定の内容は、図書館が必要と判断した場合には、利用者の承諾を得ることなく、変更することができるものとする。変更後に無線LANを使用した場合、利用者は、当該変更について同意したものとみなす。
附則
本規程は、平成29年4月30日から施行する。ユーザー情報の利用と保護について
契約者が利用申込を行った際に当社が知り得た契約者に関する個人情報、または契約者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た契約者に関する個人情報に関しては、東日本電信電話株式が保管し、契約者が本サービスを利用する際の認証に利用します。
なお、東日本電信電話株式会社のプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱います。
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